遺産相続について考えるとき、一番知りたいのは「相続の割合はどれくらいになるのだろう」ということではないでしょうか?
遺産相続のルールは民法で定められており、その基本的なルールは意外とシンプルです。
しかし、「遺産が誰にどれくらい分配されるか」を明確にすることは簡単ではありません。
なぜなら、家族構成や、該当者の有無、相続を拒否した場合など、様々な条件によって、相続人とそれぞれに分配される遺産の割合が変わるからです。
・相続の順位は何番目か?
・相続人は何人いるのか?
・他の相続人が存命かどうか?
・相続を放棄する人がいるかどうか?
このようなさまざまな条件を考慮して、
・遺産を相続する権利があるのは誰か?
・遺産を分配する割合はどれくらいか?
ということを計算する必要があります。
ちょっと難しそうですよね。
でも、大丈夫!遺産を分配するための基本的なルールを知れば、「法廷相続人」や「法廷相続分」を自分でも判断することができるようになります。
それでは、法廷相続分について理解し、相続の順位と遺産分配を知るための基本的なルールをじっくり見ていきましょう!
法廷相続分を決める基本的なルール
法律で定められた遺産相続の割合のことを「法廷相続分(ほうていそうぞくぶん)」といいます。
また、亡くなった方、つまり、遺産を遺す方のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」といいます。
まずは、この2つの言葉を覚えておきましょう。
ちなみに、遺産の法的相続分を得る権利がある人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」といいます。
法定相続人は法律用語ではありませんが、一般的な呼び方として広く使われています。
法廷相続分⇒⇒⇒ 法的に遺産を分配する割合
被相続人⇒⇒⇒ 遺産を遺す人のこと
法定相続人⇒⇒⇒法的に遺産を相続する権利がある人
法廷相続分があるのは被相続人の配偶者と血縁者だけ
法律に従って遺産相続をする場合、法定相続分を得る可能性があるのは、被相続人の配偶者と、被相続人の血縁者だけです。
つまり、法定相続人として遺産を相続できるでは、遺産を遺して亡くなった方の家族や親戚関係にある人に限られるということです。
そして、親戚関係にあっても、血縁関係がない場合は法定相続人にはなりません。
従って、被相続人の子の配偶者、孫などの配偶者、兄弟の配偶者、甥姪の配偶者は、相続の対象外となります。
被相続人の配偶者が最も優遇される
法律で定められた遺産相続では、被相続人の配偶者が最も優遇されます。
① 被相続人の配偶者は、常に相続人となる
② 被相続人の配偶者に、遺産の最も大きい割合が配分される
法定相続人に選ばれるには3段階の順位があり、被相続人の血縁者であれば誰でも被相続人となるわけではありません。
しかし、被相続人の配偶者だけは、法定相続人の順位とは無関係。常に法定相続人となります。
法定相続人には3段階の順位がある
相続の順位 | 被相続人との関係 | |
---|---|---|
第1順位 | 子 | 孫、ひ孫、玄孫など |
第2順位 | 親 | 祖父母、曾祖父母など |
第3順位 | 兄弟 | 甥、姪 |
被相続人の配偶者以外で、相続の順位が最も高いのは、被相続人の子です。その次が、被相続人の親。そして最後が、被相続人の兄弟となります。
上の順位に該当する人が一人もいない場合、次の順位に相続の権利が移動します。
例えば、被相続人の子や孫などが誰もいなけば、被相続人の親が遺産を相続する権利があるということですね。
また、それぞれの順位の中で、すでに亡くなっている人がいる場合は、相続の権利を、その人の子や孫やひ孫が引き継ぐというルールがあります。ただし、被相続人の親が亡くなっている場合は、祖父母に権利が引き継がれることはありません。
ちょっとややこしいですね。
このように、法定相続の順位についてのルールは、少しばかり複雑なのです。
法定相続の順位について、次の章でさらに詳しく解説していきます。
法定相続の順位についての基本的なルール
被相続人の配偶者以外の相続人には、3段階の順位があります。
上の順位の人が誰もいない場合に、次の順位に相続の権利が移動することを、前章でお伝えしました。
そして、相続の順位が下がるにつれて、遺産を相続する割合が減っていきます。
相続の3段階の順位について、それぞれさらに詳しく見ていきましょう。
【第1順位】被相続人の子、孫、ひ孫など
法律による遺産相続をする場合の第1順位は、被相続人の子どもです。
被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合、その人の子ども(つまり、被相続人の孫)がいれば相続の権利を引き継ぐことができます。同様に、孫、ひ孫など、直系の卑属に、順次、相続の権利が引き継がれます。
これを、代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
しかし、被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合で、その人の子や孫などがいなければ、遺産を相続する権利は消滅し、残った人だけで遺産を分けることになります。
卑属(ひぞく)とは?
自分よりあとの世代の、自分と血縁関係のある人のこと
第1順位は遺産の1/2を相続する
第1順位の相続人が遺産を相続する場合、全員で遺産の1/2を相続します。
該当者が1人だけの場合は、遺産の1/2を全て相続。
子どもや孫など該当者が複数いる場合は、全員で遺産の1/2を均等に分けます。
第1順位の人が相続する場合の、具体的な例を見てみましょう。
被相続人には、3人の子どもがいるとします。
子1、子2にはそれぞれ子どもがいますが、子3には子どもがいません。
被相続人が亡くなったとき、子2と子3はすでに亡くなっているとします。
このような場合、法的に遺産を相続する権利があるのは、被相続人の配偶者と、子1、孫2の3人です。
・子1が存命中のため、孫1には遺産を相続する権利はありません。
・亡くなった子2の遺産を相続する権利は、子2の子どもである孫2に引き継がれます。
・亡くなった子3の遺産を相続する権利は、引き継ぐ人がいないため消滅します。
従って、被相続人の配偶者が遺産の1/2、子1と孫2が遺産の1/4ずつ相続することになります。
第1順位に該当する人が一人もいない場合、遺産を相続する権利は、第2順位に移動します。
【第2順位】被相続人の親、祖父母、曾祖父母など
法律による遺産相続をする場合の第2順位は、被相続人の親です。
被相続人の親がいる場合は、被相続人の配偶者と親だけが相続人になります。
被相続人の親が全員亡くなっている場合、被相続人の祖父母に相続の権利が移動します。同様に、祖父母が全員亡くなっている場合、曾祖父母など直系の尊属に、順次、相続の権利が移動します。
しかし、被相続人の親の世代が1人でもいれば、被相続人の祖父母の世代は遺産を相続することができません
第1順位のケースと違って、代襲相続にはならない点に注意が必要です。
尊属(そんぞく)とは?
自分より前の世代の、自分と血縁関係のある人のこと
第2順位は遺産の1/3を相続する
第2順位の相続人が遺産を相続する場合、全員で遺産の1/3を相続します。
該当者が1人だけの場合は、遺産の1/3を全て相続。
親が複数、あるいは祖父母などが複数いる場合、全員で遺産の1/3を均等に分けます。
第2順位の人が相続する場合の、具体的な例を見てみましょう。
被相続人は子どもがおらず、被相続人の父親は亡くなっているとします。
しかし、被相続人の父親の父(つまり被相続人の祖父)は存命です。
このような場合、法的に遺産を相続する権利があるのは、被相続人の配偶者と、母親です。
・被相続人の母が存命中のため、被相続人の祖父には遺産を相続する権利はありません。
従って、被相続人の配偶者が遺産の2/3、被相続人の父親が遺産の1/3を相続することになります。
第2順位に該当する人が一人もいない場合、遺産を相続する権利は、第3順位に移動します。
【第3順位】被相続人の兄弟、甥姪
法律による遺産相続をする場合の第3順位は、被相続人の兄弟です。
被相続人の兄弟がすでに亡くなっている場合、その人の子ども(つまり、被相続人の甥姪)がいれば相続の権利を引き継ぐことができます。
第3順位の場合も、代襲相続が行われるわけですね。ただし、第3順位の場合の代襲相続は1代限りです。
第1順位の場合と異なり、第3順位では、相続の権利が引き継がれるのは被相続人の甥姪までとなっています。
つまり、甥姪がすでに亡くなっていて、その子や孫がいたとしても、代襲相続の対象にはなりません。第3順位の場合の相続は、甥姪の代までで終わりになってしまうのです。
被相続人の兄弟、甥姪もいない場合、被相続人の配偶者が全ての遺産を相続します。
第3順位は遺産の1/4を相続する
第3順位の相続人が遺産を相続する場合、全員で遺産の1/4を相続します。
該当者が1人だけの場合は、遺産の1/4を全て相続。
兄弟が複数いる場合、全員で遺産の1/4を均等に分けます。代襲相続する場合は、引き継いだ法定相続分を代襲した人善意で均等に分けます。
第3順位の人が相続する場合の、具体的な例を見てみましょう。
被相続人は子どもがおらず、被相続人の親も亡くなっているとします。
しかし、被相続人の3人の兄弟のうち1人が存命、2人の甥姪がいます。
このような場合、法的に遺産を相続する権利があるのは、被相続人の配偶者と、兄弟2と、兄弟3の子(甥姪2)です。
・兄弟2が存命中のため、その子である甥姪1には遺産を相続する権利はありません。
・亡くなった兄弟3の遺産を相続する権利は、その子である甥姪2に引き継がれます。
・亡くなった兄弟1の遺産を相続する権利は、引き継ぐ人がいないため消滅します。
従って、被相続人の配偶者が遺産の3/4、被相続人の兄弟と甥姪が、遺産の1/8ずつ相続することになります。
第3順位に該当する人が一人もいない場合、被相続人の配偶者以外の相続人が遺産を相続する権利は、消滅します。
法廷相続のルール
国税庁のサイトでは、遺産相続の順位について次のように説明されています。
<第1順位>死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位>死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
<第3順位>死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
出典:国税庁「タックスアンサーNo.4132 相続人の範囲と法定相続分」
相続についてのそのほかのルール
法律に従って遺産相続をする場合に、そのほかに知っておくべきルールを見ていきましょう。
相続を放棄すると代襲相続できなくなる
法定相続人と指定された場合、遺産を相続するかどうかを自分で判断することができます。
つまり、相続を放棄することもできるのです。
相続を放棄した場合、はじめからなかったものとされるため、代襲相続も行われません。
放棄した人の相続の権利を、その人の子や孫が引き継くことはできなくなります。
養子も相続の対象となる
法律にもとづいた遺産相続では、養子縁組している養子も、実子同様、相続の対象となります。
つまり、実子と養子が同じ相続の順位となり、遺産が配分されるということです。
このルールが該当するのは、第1順位と第3順位の場合です。
養父母も相続の対象となる
法律にもとづいた遺産相続では、養子縁組している養父母も、実父母同様、相続の対象となります。
つまり、実父母と養父母が同じ相続の順位となり、遺産が配分されるということです。
このルールが該当するのは、第2順位の場合です。
お腹の中の赤ちゃんも相続の対象となる
遺産相続の際にお腹の中に赤ちゃんがいる場合、すでに生まれたものとみなされます。
つまり、お腹の中の赤ちゃんにも相続の権利があり、相続人に該当する場合は遺産を相続することができるということです。
ただし、死産だった場合は、相続人にはなりません。
出典:国税庁「民法の相続制度の概要」p.120
遺産を相続する人が誰もいない場合は?
遺言書がなく、法定相続の対象となる人が誰もいない場合、遺産は国庫に帰属することになります。
まとめ
法律に基づいた遺産相続の具体的な方法について、基本的なルールを解説しました。
相続の順序や分配方法について、イメージできましたでしょうか?
ご自分、あるいは身近な方が相続人になるケースがありましたら、条件にあてはめて、分配方法について確認してみてください。
ケースごとの分配方法については、また改めて詳しく解説していきたいと思いますので、ぜひそちらもあわせてご覧ください。